先週、今週と久々に晴れの日が続いています。夏の頃はあれほど嫌だった直射日光がこれほど気持ちよく感じるとは・・・、空も高くなり、空の青さも格別ですね。天気では秋晴れが続いていますが、茨城県は18日(各県によって発効日は違います)から最低賃金が上がり、1,100円を一気に超えて1,136円になります。インフレへの対応も必要ですが、ここ数年の最低賃金の上昇スピードは中小企業にとってはかなり厳しいものがあると感じています。物価の上昇も止まらず、このままだと来年導入される消費税軽減も、大して恩恵を感じることができないかも知れませんね。経済の方もスカッと快晴になって欲しいものです。
厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月~)
- 令和8年10月から実施されている制度変更
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令和8年10月から、企業の人事・労務管理に関わる重要な制度変更が実施されていますのでご注意ください。厚生労働省が公表した「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)」では、以下の項目が挙げられています。
1.雇用・労働関係
- (1)企業へのカスタマーハラスメント対策等義務化の施行
- (2)同一労働同一賃金ガイドライン等の改正
- (3)最低賃金の改定(茨城県は10月18日発効、1,136円/時)
2.年金関係
- (1)企業規模要件撤廃等に伴う経過措置(就業調整を減らすための保険料調整)の導入
- (2)短時間労働者の被用者保険の適用における賃金要件の撤廃
- (3)最低賃金の減額特例対象者に対する被用者保険の適用に関する措置
- (4)育児期間の国民年金保険料免除制度の導入
これらの背景にあるのは、多様な労働者が活躍できる就業環境の整備と被用者保険の適用拡大です。
なかでも注目すべきなのが「企業へのカスタマーハラスメント対策等義務化の施行」です。カスハラおよび就活セクハラを防止するために必要な雇用管理上の措置が、すべての企業に義務付けられました。自社の対応に抜け漏れがないか、慎重な確認が必要です。
また、パート・アルバイトを多く雇用する企業では、前述した通り最低賃金の引上げや被用者保険の適用拡大により、人件費や労務管理に影響が及ぶ可能性があります。
さらに、同一労働同一賃金ガイドライン等の改正についても、自社の待遇や手当の取扱いについて説明を求められた場合に適切に対応できるか確認しておいた方が良いと思います。
賃金設計や就業規則の見直しが必要となるケースも考えられます。厚生労働省のホームページを確認しておくことをお勧めします。
【参考】厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」
こちらをクリックしてください。【望月社会保険労務士事務所 SRトッピクスPDF版ダウンロード】
こちらをクリックしてください。- 令和8年10月15日
- 茨城県つくば市松野木163-3
- 望月社会保険労務士事務所
- 代表・特定社会保険労務士
- 望月 正也
