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SRトピックス Vol.414

今回の熊本地震で被災された方々へ、心よりお見舞い申し上げます。また、地震が原因で亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。10年前は春先で夜の気温低下とも戦わなければならず、今回は真夏で酷暑とも戦わなければならず、今回の地震が自然災害で誰のせいでもないと分かっていても、被災された方々の事を思うと胸が痛くてたまりません。せめて、一日も早水道復旧し、皆様方が日常の生活を取り戻せるよう、心よりお祈り申し上げます。

社会保険適用拡大に伴う、新たな支援制度が設けられます

1.短時間労働者への社会保険適用が広がります

パート・アルバイトなどの短時間労働者については、これまで段階的に社会保険の加入対象が拡大されてきました。今後も順次適用範囲は広がる予定であり、企業においては対象となる従業員の確認や、働き方についての検討がより重要になります。

社会保険に加入すると、従業員は将来の年金額の増加や保障の充実といったメリットを受けられる一方で、健康保険料・厚生年金保険料の本人負担が発生します。そのため、手取り収入の減少を避けるために勤務時間を調整する「就業調整」が課題となっています。

2.保険料負担を軽減する制度が始まります

こうした背景から、短時間労働者の社会保険加入を後押しするため、2026年10月より下記の要件を満たす事業所を対象に「保険料調整制度」が設けられます。

(1)令和8年10月1日以降対象となることができる事業所

令和8年10月1日以降、「任意特定適用事業所」になると、保険料調整制度の対象となります。なお、令和8年9月30日以前に任意特定適用事業所となった事業所は、対象外です。

(2)令和9年10月1日以降、順次対象となる事業所

原則として、令和9年10月1日以降の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大により、短時間労働者が新たに加入対象となる事業所が、保険料調整制度の対象になります。

(3)保険料軽減対象となる労働者

保険料調整制度を利用した場合、以下の①および②のすべてに該当する被保険者が制度の対象となります。

  • ①短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入する被保険者。
  • ②標準報酬月額が126,000円以下の被保険者。

加えて、標準報酬額が下がるほど軽減率が高くなります(軽減率は、1,2年目が126,000円の方で4%、以降標準報酬が下がる都度軽減率が上がり88,000円以下の方で50%となります。最終年の3年目は126,000円の方で2%、88,000円以下の方で25%となります)

この制度では、制度の利用開始から通算3年間、事業主が一時的に追加負担することで、対象従業員の社会保険料を軽減します。事業主が追加負担した分は、一定期間経過後に支払う保険料から全額控除され、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。

3.企業が今から準備しておきたいこと

社会保険適用拡大への対応では、対象となる従業員の把握に加え、給与額や勤務時間の確認、従業員への説明も重要になります。資格取得等の手続きを漏れなく行う必要も生じます。

短時間労働者が多い企業では、「どの従業員が対象になるのか」「加入後の給与や手取り額はどう変わるのか」といった点について、早めに整理しておくことが大切ですね。

【参考】保険料調整制度のご案内|日本年金機構

こちらをクリックしてください。

【参考】社会保険料負担を支援する制度

こちらをクリックしてください。

【望月社会保険労務士事務所 SRトッピクスPDF版ダウンロード】

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  • 令和8年8月1日
  • 茨城県つくば市松野木163-3
  • 望月社会保険労務士事務所
  • 代表・特定社会保険労務士
  • 望月 正也