日本人選手の大活躍で日本中が熱狂したミラノコルティナオリンピックも終わってしまいオリンピックロスと思ったのも束の間、今年はすぐにWBCが始まります。WBCと言えば、3年前のアメリカとの決勝戦9回2アウトランナー無しの場面での、大谷投手とマイク・トラウト選手の一騎打ちの場面が忘れられません。3ボール2ストライクの場面で最後にマイク・トラウト選手を三振に打ち取った、ホームベースの反対側から反対側まで切れ味鋭く曲がったスイーパーは圧巻でした。今年もWBCを大いに楽しみたいのですが、地上波放送は無いとのことで、NET FLIXに加入するしか視聴できないみたいです・・・。加入するかどうか、すごく悩んでます。
障害者雇用納付金 対象拡大の動きと企業の対応
障害者雇用納金制度とは、常時雇用する労働者が101人以上の企業に義務づけられている制度で、障害者の法定雇用率(現状常時雇用者の2.5%、今年の7月からは2.7%)を下回った企業は法定雇用率で計算された障害者の数に不足する人数に応じて1人当たり月に5万円を納付する制度です。これだけですと罰則的な面が強調されてしましまいますが、障害者雇用に積極的に取り組み法定雇用率を上回る障害者を雇用する企業には、障害者法定雇用率を超えて雇用している障害者数に応じて1人当たり月額2万9千円が支給されます(いわゆる飴と鞭ですかね)。この納金制度の対象について、現在は免除されている常用労働者数100人以下の中小企業にも拡大すべき、との意見が盛り込まれた報告書が、2月6日に公表されました。早ければ令和9年の通常国会での障害者雇用促進法等の改正を目指すと報道されています。
- 1.企業の対応
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上記報告書には、100人以下の企業への納付金対象拡大に肯定的な意見があった一方で、「障害者雇用相談援助事業等を通じた十分な支援等により、中小企業における障害者雇用の進展を確認した後に、改めて検討するべき」との意見があったことも示されました。
障害者雇用相談援助事業では、労働局の認定事業者から、障害者の一連の雇用管理に関する相談援助を無料で受けることができます(原則1年を限度)。
雇用継続に関しては、地域障害者職業センターの「職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援」といった公的支援もあります。
新たに障害者雇用に取り組む企業では、こうした支援を活用しながら具体的な雇用を検討するとよいでしょう。
- 2.助成金の活用も
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障害者雇用では、助成金も大きく分けて
- (1)障害者の雇入れ等を支援するもの
- (2)障害者が働き続けられるよう支援するもの
- (3)障害者雇用の相談援助を行う事業者に対するもの、
なお、助成金の支給要件や助成額等は頻繁に変更されるため、活用にあたっては最新情報の確認が必要不可欠ですのでご注意ください。
【参考】今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書
こちらをクリックしてください。【参考】事業主の方へ
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こちらをクリックしてください。- 令和8年3月1日
- 茨城県つくば市松野木163-3
- 望月社会保険労務士事務所
- 代表・特定社会保険労務士
- 望月 正也
