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SRトピックス Vol.400

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。このSRトピックスも400号となりました。月に2回発行させていただいていますので、年間24回の発行となりますので、足かけ17年間といった処でしょうか。これも偏に皆様のお陰であり、心より感謝いたします。今後は、まず500号を目指して参りますの、これからもよろしくお願いいたします。

4月からの道路交通法の改正により自転車にも青切符が切られます

1.4月から自転車にも「青切符」制度が導入

道路交通法の改正により2026年4月から、自転車の交通違反に「交通反則制度」(いわゆる「青切符」制度)が導入されます。この青切符は自動車の交通違反の際に広く行われている違反処理の方法で、今までは自転車には導入されていませんでした。

これまでは自転車の交通違反が検挙されると、いわゆる「赤切符」(飲酒運転など特に悪質性・危険性が高いものに適用)等を用いた刑事手続による処理が行われていましたが、青切符の導入により、手続的な負担を軽減するとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、実効性のある責任追及が可能となるものとされています。

2.青切符により検挙される違反例

青切符により検挙される違反の一例として、信号無視(反則金6,000円)、一時不停止(同5,000円)、携帯電話使用(同12,000円)、制動装置(ブレーキ)不良(同5,000円)等が挙げられます。(自動車の運転免許には影響ありません)

また、16歳未満は青切符の対象ではなく、指導警告標の代わりに自転車安全指導カードが交付されて注意指導されますが、保護者への連絡などは行われる可能性が高いと思われます。

4月から始まる青切符ですが、導入後も自転車の交通違反に対しては基本的に「指導警告」を実施し、交通事故の原因となるような、「悪質・危険な違反」について検挙の対象とするとされています。

とは言え、検挙の対象が広がったことで、自転車の交通違反については取締りが強化されることになります。

3.飲酒運転の罰則も強化

今回の改正で、自転車の飲酒運転には厳しい罰則が適用されるようになりました。

罰則の内容

  • (1)酒気帯び運転:呼気中のアルコール濃度が0.15mg以上の場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。「酒気帯び運転」は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上のアルコールが検出される状態を指します。
  • (2)酒酔い運転:アルコールの影響で正常な運転ができない状態(酩酊状態)で運転した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
  • (3)第三者への罰則:飲酒運転を知りながら自転車を提供した場合、提供者にも2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
4.従業員への周知を

通勤等で自転車を使用する従業員もいらっしゃると思いますが、自転車への青切符導入は個人としても当然知っておくべき改正です。一方、業務において重大事故が起こったも場合などは、企業に使用者責任が問われるケースなども想定されます。

自転車の自転車の交通違反への取締り強化が進む中、自転車への青切符導入や、自動車のみならず、自転車の交通違反防止については、ぜひ従業員に周知すべきですね。

【警視庁「道路交通法の改正について(青切符についても含む)」】

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  • 令和8年1月1日
  • 茨城県つくば市松野木163-3
  • 望月社会保険労務士事務所
  • 代表・特定社会保険労務士
  • 望月 正也