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SRトピックス Vol.397

今日の新聞で見ましたが、43年前の1982年11月15日に上越新幹線の大宮~新潟間が開通したそうです。43年前といえば私も大学生で、当時同級生だった友人が「上越新幹線が開通した!」といって大喜びしていたのを思い出しました。開通当時は大宮が始発駅だったので、彼が長岡に帰省する際に大宮駅まで親の車を借りて送って行ったのも併せて思い出しました。もう何年も会ってないけど「おっちゃん(老け顔だった彼のあだ名です)」元気かな?

スポットワーク直前キャンセルをめぐる訴訟と厚生労働省のリーフレット

近頃では、「タイミー」とか「スキマバイト」という言葉で定着した感のあるスポットワークですが、このスポットワークには以前から企業による直前キャンセルの問題が言われていました。先月(10月)この問題が、ついに司法の場で争われることになりました。飲食店で働くはずだった大学生が、店側のキャンセルに対して未払い賃金の支払いを求めて提訴したのです。

1.経緯

川崎市の大学生の男性は今年5~6月、スポットワーク仲介アプリ「タイミー」を通じて、東京都渋谷区と横浜市の飲食店での仕事に応募し、マッチングが成立しましたが、勤務前日にスマホでキャンセルされたということです。男性は店の運営会社などに対し、賃金計14,125円の支払いを求め、東京、横浜両簡裁に提訴しました。1年ほど前からスポットワークを開始し、毎回異なる飲食店で働いてきた男性にとってキャンセルは初めて。お金を貯めようとしていた男性は別の仕事を探したものの、自宅から通いやすいなどの仕事は見つかりませんでした。それ以降も別の仕事先で直前キャンセルが3件続いた男性は、提訴に踏み切りました。

記者会見の場では、原告代理人の牧野裕貴弁護士が「スポットワークの未払い賃金は過去3年間で200億~300億円と推計されるという。未払い賃金請求権があることを知っていただき、泣き寝入りせずに権利を行使してほしい」と呼び掛けていました。

2.双方の主張

男性の原告代理人側は、「マッチング時点で労働契約が成立したとするのが実態に即して合理的だ」などと主張。タイミーが「労働契約は出勤時にQRコードを読み込むことにより締結される」としていることについて、原告側は意図的に休業手当を支払わずにでき、労働基準法に違反するとして、賃金の支払いを求めています。被告である飲食店の経営者は、マッチング時に労働契約が結ばれるという認識はなかったとしています。

厚生労働省のリーフレット

スポットワークをめぐっては、7月に厚生労働省が「別途特段の合意がなければ、事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立する」との留意点を示したリーフレットを出しました。これを受けて、主要なアプリ事業者は9月に規約を見直しを行っています。

今後、スポットワークのビジネスモデルに影響が出るともいわれている今回の裁判の行方が注目されますね。

【厚生労働省「いわゆる「スポットワーク」の留意事項等」】

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  • 令和7年11月15日
  • 茨城県つくば市松野木163-3
  • 望月社会保険労務士事務所
  • 代表・特定社会保険労務士
  • 望月 正也