今日から9月、カレンダーをめくると昨日までは真夏の浜辺の絵だったのが、黄色く色づいた秋の風景に変わっています。なのに、実際は相変わらず真夏の暑さが続いていて、カレンダーの絵と実際の風景との違和感が際立っています。そろそろカレンダーの9月の絵柄も今までとは変えた方が良いのかも知れません。竹内マリアさんの「SEPTEMBER」や太田裕美さんの「9月の雨」の歌詞で歌われた季節感が懐かしい・・・。
日本年金機構から公表された19歳以上23歳未満の被扶養者認定要件変更の案内とQ&A
- 1.被扶養者認定における年間収入要件の変更
- 2.19歳以上23歳未満の年間収入要件が「150万円未満」に
- ・N-1年(18歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は130万円未満。
- ・N年~N+3年の間(19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は150万円未満。
- ・N+4年(23歳の誕生日を迎える年)以降、60歳に達するまでの間の年間収入要件は130万円未満。
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上記に準じて取り扱うものとされています。
- 3.Q&A
- ・あくまで年齢によって判断され、学生であることの要件は求めない。
- ・年間収入が150万円未満かどうかの判定は、従来と同様の年間収入の考え方により判定される。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなる。
- ・令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定する。
令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。これを踏まえ、扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取扱いが変わり、日本年金機構のホームページでは、変更内容の案内やQ&Aを公表しています。
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける者が19歳以上23歳未満の場合は、現行の要件である「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変更になります。「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定されます。
例えば、N年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、N年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
ということで、考え方は下記の通りとなります。
また、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算します。例えば、誕生日が1月1日である方は、12月31日において年齢が加算されます。
日本年金機構のQ&Aでは、上記以外に以下のようなことが示されています。
上記内容は従業員への周知も必要になりますので、よく確認しておく必要がありますね。
【日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」」】
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こちらをクリックしてください。- 令和7年9月1日
- 茨城県つくば市松野木163-3
- 望月社会保険労務士事務所
- 代表・特定社会保険労務士
- 望月 正也
