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SRトピックス Vol.391

今日は終戦記念日ですが、正式な終戦日は東京湾のアメリカ戦艦ミズーリ号上で行われた降伏文書への調印が行われた日である9月2日だそうで、どうやら日本人だけが8月15日を終戦記念日と呼んでいる様です。私も幼い頃、祖父から8月15日に行われた「玉音放送」の話を何度も聞かされましたので、8月15日が終戦記念日だと思っています。因みに祖父も8月15日を終戦記念日だと言っていました。日本人にとっては8月15日はお盆の最中でもあり、戦争で亡くなった方々や亡き先祖を思うことで、改めて命の意味を考える機会にもなるので、私は終戦記念日は8月15日で良いと思っています。

「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」の通達が公表されました

令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、健康保険法の被扶養者の認定対象者が19歳以上23歳未満である場合における取扱いについて、通達が公表されました。

1.認定対象者が19歳以上23歳未満である場合における取扱い

認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うこと。

なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、昭和52年通知と同じとすることとされています。

※昭和52年通知の内容

1.認定対象者」が被保険者と同一世帯に属している場合

(1)認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合

(2) (1)の条件に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)、かつ、被保険者の年間収入を上まわっておらず、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるとき

2.認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合

認定対象者の年間収入が、130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合

2.船員保険法の被扶養者の認定について

上記に準じて取り扱うものとされています。

3.施行日

施行日は、令和7年10月1日になります。

今回の通達は、大学生が扶養から外れないようにする就業調整をしていることを受け、人手不足解消の観点から、認定にかかる年間収入の要件を緩和したものです。

学業が本分である筈の学生の労働を奨励するような内容は、個人的には違和感がありますが、親の仕送りだけでは大学に行けない学生のことを考えると仕方ないのかも知れません。

大学生の子を扶養する被保険者がいる場合は、必ず押さえておきましょう。

【厚生労働省「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」】

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  • 令和7年8月15日
  • 茨城県つくば市松野木163-3
  • 望月社会保険労務士事務所
  • 代表・特定社会保険労務士
  • 望月 正也