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SRトピックス Vol.390

夏休みの真っ最中ですが、今年の酷暑のせいか昼間は子供達が遊んでいる姿を見かけません。夕方になると子供達が遊ぶ声が聞こえてきます。屋外プールだとプールに入っても、ぬるめのお風呂に入っているようだったと若者達が話していました。今の子供達は可哀想です・・・。

精神障害の労災認定が過去最多、カスハラ原因は倍増
~厚生労働省「令和6年度の過労死等の労災補償状況」より~

厚生労働省は、令和7年6月25日、令和6年度の「過労死等の労災補償状況」の取りまとめを公表しました。

令和6年度の過労死や仕事のストレスによる精神障害などを理由とした労災補償の請求件数は4,810件で、前年度から212件増え、過去最多となりました。実際に過労死等の労災認定された件数も、前年度より196件多い1,304件と過去最多となっています。

1.精神障害による労災認定件数は6年連続で過去最多

仕事上の強いストレスが原因でうつ病などの精神障害となり、労災認定された人は1,055人で、前年度に比べて172人増えました。このうち、自殺や自殺未遂は88人で、9人増加しています。精神障害による労災と認定された人は6年連続で過去最多となり、初めて1,000人を超えました。

2.出来事※別の最多はパワハラ。カスハラはセクハラを上回り倍増

(1)認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合

(2) (1)の条件に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)、かつ、被保険者の年間収入を上まわっておらず、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるとき

2.認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合

認定対象者の年間収入が、130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合

2.船員保険法の被扶養者の認定について

上記に準じて取り扱うものとされています。

3.施行日

施行日は、令和7年10月1日になります。

今回の通達は、大学生が扶養から外れないようにする就業調整をしていることを受け、人手不足解消の観点から、認定にかかる年間収入の要件を緩和したものです。

学業が本分である筈の学生の労働を奨励するような内容は、個人的には違和感がありますが、親の仕送りだけでは大学に行けない学生のことを考えると仕方ないのかも知れません。

大学生の子を扶養する被保険者がいる場合は、必ず押さえておきましょう。

【厚生労働省「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」】

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  • 令和7年8月1日
  • 茨城県つくば市松野木163-3
  • 望月社会保険労務士事務所
  • 代表・特定社会保険労務士
  • 望月 正也