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SRトピックス Vol.387

5月からずっと梅雨の様な天気が続いていたのに一向に梅雨入り宣言がされませんでしたが、ようやく先週関東も梅雨入りしました。ところが、梅雨入りした途端に雨ではなく天気の日が続いています。雨も降ったりはしていますが、まるでスコールの様で見慣れた梅雨の雨ではりません。明らかに、気候が変わってきているのを実感してます。そのうち、5月に梅雨入りで6月に梅雨明けになるのかもしれませんね。

職場での熱中症対策が義務化されました

1.改正の概要

近年の猛暑や職場での熱中症による死傷災害の増加を受け、職場での熱中症対策が法的義務として強化されています。具体的には、令和7年6月1日、職場における熱中症対策の義務化を含む、改正労働安全衛生規則が施行されました。

対象となるのは、「WBGT(暑さ指数)28以上または気温31℃以上の環境で、1時間以上または1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。これについて、熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。

2.主な義務内容

(1)報告体制の整備と周知:

「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備および関係作業者への周知。

※報告を受けるだけでなく、最適温度管理バディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や労働環境内での冷却装置等により、熱中症の重症状がある作業者を積極的に把握するように努めること。

(2)重篤化防止措置の準備と周知:

熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等、②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成および関係作業者への周知。

これらの措置を怠った場合、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。従業員の命を守るためにも、また法令遵守のためにも、今後は作業環境の見直しや従業員への教育・訓練の実施がより一層重要となります。

暑さ指数は、「熱中症情報」という表現で様々な天気情報で発信されていますので、是非活用してください。

暑さ指数(WBGT) 注意すべき生活活動の目安と注意事項
危険(31以上) すべての生活活動でおこる危険性。高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。
厳重警戒(28以上31未満) すべての生活活動でおこる危険性。外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
警戒(25以上28未満) 中等度以上の生活活動でおこる危険性。運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れる。
注意(25未満) 強い生活活動でおこる危険性。一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。

詳細は、厚生労働省のパンフレット・リーフレットをご参照ください。

【厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」】

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【望月社会保険労務士事務所 SRトッピクスPDF版ダウンロード】

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  • 令和7年6月15日
  • 茨城県つくば市松野木163-3
  • 望月社会保険労務士事務所
  • 代表・特定社会保険労務士
  • 望月 正也