「何気ない毎日が風のように過ぎてゆく~」で始まる中村雅俊さんの「いつか街であったなら」と言う曲ですが、私が中学生だった頃?TVで「俺たちの旅」の挿入歌として流れていた記憶があります。詩も素敵で、当時背伸びをしたがっていた年頃だった私には今でも心に残る名曲になっています。最近Youtubeで知ったのですが、元は吉田拓郎さんの曲とのことで、吉田さんの歌う同曲を聴いてみましたが、さすがに良い感じでした。人生の日々は決して「何気ない毎日」ではないのですが、「風の様に過ぎてゆく~」は確かにその通りだと、今年も12月に入って痛切に感じています・・・。
ストレスチェックの実施義務が50人未満事業場にも拡大へ
- 1.来年通常国会に改正法案提出予定
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11月6日に開催された労働政策審議会安全衛生分科会に、50人未満事業場へのストレスチェック実施を義務化する案が示され、概ね了承されました。今後は厚生労働省が報告書をまとめ、来年の通常国会に労働安全衛生法の改正法案が提出される見通しとなっています。
精神障害の労災支給決定件数は、700件超(令和4年度)と過去最も多くなっていて、ストレスチェック制度の創設された2014年に比べ約2倍に増えています。また、「労働安全衛生調査(実態調査)」によれば、メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業又は退職した労働者がいる事業場割合は、この3年間、約1割で推移しており、労働者数50人未満の小規模事業場においては、メンタルヘルス対策に取り組む割合が30~49人の事業場で73.1%、10~29人で55.7%(50人以上の事業場においては91.1%)であり、未だ取組が低調であることから実施義務の範囲が拡大されることとなりました。
- 2.実施負担に配慮した施策が講じられる
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案では、実施結果の監督署への報告義務は課さない、また、50人以上の事業場における実施内容を一律に求めることは困難として、国が現実的で実効性のある実施体制・実施方法についてのマニュアルを作成する、との方向性が示されています。このほか、支援体制の整備等のため、施行までに十分な準備期間を設けるともされています。
ちなみに、制度創設当時のスケジュールでは、改正法公布(2014年6月25日)から施行(2015年12月1日)を経て、1年以内(2016年11月30日まで)に第1回目を実施することとされていました。
- 3.「集団分析・職場環境改善」は努力義務
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改正案では、ストレスチェック制度で集団分析を実施し、その結果を勘案して「当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずる」努力義務も課されています。労働政策審議会安全衛生分科会では、50人以上の事業場も含めて「義務とすることは時期尚早」とされたため、今回の改正案での義務化は見送られました。
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50人未満事業場におけるストレスチェックでは、今回労基署への報告義務は見送られる様ですが、報告義務の有無に拘わらず自社の社員のメンタルヘルスの為にも、必ず年に1回は実施するようにしましょう。
【厚生労働省「第170回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)」】
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- 茨城県つくば市松野木163-3
- 望月社会保険労務士事務所
- 代表・特定社会保険労務士
- 望月 正也
