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SRトピックス Vol.368

今日から9月、今年も3分の2が過ぎてしまいました。台風10号では、6人の方が亡くなり128人の方が怪我をされたとのことで、亡くなられた方々のご冥福と怪我をされた方々の1日も早いご回復を心よりお祈りします。台風の直撃は無いのですが、影響でつくば市も今日の未明から雨が降っています。ウェザーニュースやYAHOOの天気予報で午前中はずっと雨降りとのことだったので、いち早くテニスコートの予約をキャンセルした処、雨の予報にもかかわらず全く雨が降りません・・・。とうとう午前中は雨が全く降らず、これならコートをキャンセルするんじゃ無かったと、普段は無精なのにこういった時だけ行動の早い自分にがっかりの1日でした、トホホ・・。

令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況~いじめ・嫌がらせの相談が最多~

厚生労働省が7月12日、「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表しました。

1.「個別労働紛争解決制度」とは

「個別労働紛争解決制度」とは、個々の労働者と事業主間における労働条件や職場環境に関するトラブルを未然に防止し、迅速に解決を図るための制度で、下記の3つの方法があります。

(1)総合労働相談

都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物など379か所(令和6年4月1日現在)に、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員が対応しています。

(2)都道府県労働局長による「助言・指導」

民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことで、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度。助言は、当事者の話し合いを促進するよう口頭または文書で行うものであり、指導は、当事者のいずれかに問題がある場合に問題点を指摘し、解決の方向性を文書で示すものです。

(3)紛争調整委員会による「あっせん」

都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会のあっせん委員(弁護士や特定社会保険労務士、大学教授など労働問題の専門家)が紛争当事者の間に入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。

2.総合労働相談件数は4年連続で120万件超

公表内容によれば、総合労働相談件数は121万400件で、4年連続で120万件を超え、高止まりの状況です。内訳としては、「法制度の問い合わせ」が834,816件、「労働基準法等の違反の疑いがあるもの」が192,972件、「民事上の個別労働関係紛争相談」が266,160件となっています。

また、助言・指導申出は8,346件(前年度比4.5%増)、あっせん申請は3、687件(同5.6%増)となっています。

3.いじめ・嫌がらせの相談が最多

相談内容等の内訳を見ると、民事上の個別労働関係紛争相談では「いじめ・嫌がらせ」が12年連続最多で60,113件となっており、「自己都合退職」(42,472件)、「解雇」(32,943件)と続いています。パワハラ防止法の全面施行に伴い、この数に同法に規定するパワハラに関する相談は含まれていませんが(「総合労働相談」のうち「法制度の問い合わせ」や「労働基準法等の違反の疑いがあるもの」として計上されるため)、パワハラに限らず、「いじめ・嫌がらせ」については企業の労使紛争のリスクにおいて大きい課題であることがわかります。企業としても対策と対応を検討が必要だと考えます。

【厚生労働省「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します】

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  • 令和6年9月1日
  • 茨城県つくば市松野木163-3
  • 望月社会保険労務士事務所
  • 代表・特定社会保険労務士
  • 望月 正也