何かとお騒がせが多かったパリオリンピックも、始まったと思ったらあっという間に終わってしまいました。種目も多く、また毎日の様に競技が違うのでよく分からないうちに競技が終わってるとか、TVで放映されない競技も結構多かった気がします。TVで放映されないのに終わってみたら日本人アスリートが金メダルだった競技もありました。でも、金メダルを賭けた決勝が日本だと真夜中に行われるのは辛かったですね。私は根性が無いので、夜中の2時、3時まで起きていることは出来ず、その日の内(12時前)に就寝してしまい、翌朝結果を見るパターンでした。次回はロサンゼルスで開催との事。40年前の開会式(この時もロサンゼルスでした)で背中のバックパックからジェット?を噴射し、人が空を飛んでいるの見て感動したことが思い出されます(凄いインパクトでした!)。
解雇等無効判決後、職場復帰する労働者はどのくらい?~労働政策研究・研修機構の調査から
労働問題を専門とする日本労働弁護団、経営法曹会議ほか、労働問題に詳しい弁護士を対象に行われた調査の結果、次のようなことが明らかになったそうです。
- 1.解雇等無効判決後の復職割合
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解雇・雇止め訴訟の判決において解雇等が無効とされた場合の復職割合は次のようになっています。
- (1)復職した:37.4%(うち復職後継続就業:30.3%、復職後不本意退職:7.1%)
- (2)復職せず:54.5%
- (3)不明:8.1%
復職しなかった理由としては、復職後の人間関係に懸念があるとした人の割合が38.9%と最多でした。また、復職後に不本意退職となった労働者の退職理由では、「使用者からの嫌がらせ」(16.2%)が最多でした。
- 2.多くのケースで和解案拒絶
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一方、判決で終局した事案で、判決までの過程で裁判所から示された和解案を拒絶したのは86.5%に上っており、その内訳は次のようになっています。
- (1)労働者側が拒絶:45.0%
- (2)使用者側が拒絶:21.3%
- (3)労使双方が拒絶:33.8%
労働者側の拒絶理由は
- ・合意退職の和解案だったが、労働者が復職を希望(34.7%)
- ・合意退職の和解案だったが、解決金額が低かった(30.6%)
- ・合意退職の和解案だったが、解雇無効を確信(22.3%)
となっています。また、使用者側の拒絶理由は、
- ・合意退職の和解案だったが、使用者が金銭支払を希望せず(19.4%)
- ・地位確認の和解案だったが、使用者が復職を希望せず(15.3%)
- ・合意退職の和解案だったが、解決金額が高かった(13.9%)
となっています。
現在、厚生労働省の労働政策審議会では欧州諸国の様に、解雇無効時の金銭救済制度に関する議論が以前から行われていますが、少し停滞気味のようです。法律で金額計算のルールを決めるのは良いと思うのですが、解雇・雇止めには金銭的な問題だけではないという一面もあり、なかなか結論は出ないようですが、今後の行方が気になるところです。
【労働政策研究・研修機構「解雇等無効判決後における復職状況等に関する調査」】
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こちらをクリックしてください。- 令和6年8月15日
- 茨城県つくば市松野木163-3
- 望月社会保険労務士事務所
- 代表・特定社会保険労務士
- 望月 正也