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SRトピックス Vol.363

児童書「エルマーのぼうけん」シリーズで知られる米国の児童文学作家ルース・スタイルス・ガネットさんが11日に100歳で亡くなられたそうです。アメリカのニューヨーク生まれだそうで、化学者として医学研究所などで働いた後、児童図書協議会の職員になり、22歳でシリーズ最初の「エルマーのぼうけん」を書かれたとのこと。日本では1963年の初版以来、シリーズ3作合わせて779万8500部が発行されたとのこと。私を始め妻も子供達も読ませて貰った本で、表紙の竜の絵が強く印象に残っています。素敵な本をありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします。

改正育児・介護休業法、改正次世代育成支援法が成立しました

以前にも概略をご紹介しましたが、男女共に仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を目的とした改正法が成立しました。

1.育児・介護休業法の改正ポイントと施行日

(1)3歳以上、小学校入学前の子を養育する労働者に柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります。具体的には、事業主は下記から2つ以上の措置を選択して措置すると共に、選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置も義務となります。【施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日】

  • ①始業時刻等の変更
  • ②テレワーク等(10日/月)
  • ③保育施設等の設置運営等
  • ④新たな休暇の付与(10日/年)
  • ⑤短時間勤務制度

※②テレワーク等と④新たな休暇の付与は、原則として時間単位で取得可能とする(詳細は省令)

(2)小学校入学前の子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能となります。【施行日:令和7年4月1日】

(3)3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。【施行日:令和7年4月1日】

(4)子の看護休暇が見直されます。名称が「子の看護等休暇」になり、対象範囲が小学校3年生終了までに延長され、取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖等」、「入園(入学)式、卒園式」が追加となります。労使協定による除外も「引き続き雇用された期間が6ヶ月未満」が廃止され、「週の所定労働日数が2日以下」のみになります。【施行日:令和7年4月1日】

(5)妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取(面談や書面の交付等)・配慮が事業主に義務づけられます。【施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日】

(6)育児休業取得状況の公表義務が従業員数300人超(現行は1,000人超)の企業に拡大されます。【施行日:令和7年4月1日】

(7)介護離職防止のための個別の周知・意向確認(面談や書面の交付等)、雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります。【施行日:令和7年4月1日】

2.次世代育成支援対策推進法の改正ポイントと施行日

(1)法律の有効期限が、令和17(2035)年3月31日までに延長されました。【施行日:公布の日(令和6年5月31日)

(2)育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が従業員数100人超の企業に義務付け(現行は努力義務)られます。【施行日:令和7年4月1日】

詳細は今後政省令で定められますので、注視しておく必要がありますね。

【厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内】

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  • 令和6年6月15日
  • 茨城県つくば市松野木163-3
  • 望月社会保険労務士事務所
  • 代表・特定社会保険労務士
  • 望月 正也