マイナンバーシステムで、児童手当や介護保険申請などの手続きを簡略化する機能が活用されていない様です。今日公表された会計検査院の全国調査によると、2022年度に半数以上の自治体が活用したのは1258ある機能の内わずか33機能(3%)だけだったとのこと。住民側には、本来なくなるはずだった負担も生じ続けている様で、検査院が「非常に大きな影響が出ている」と指摘したのが、会社の退職などに伴い、自治体に届け出る国民健康保険の切り替え手続きで、詳細を調べた451自治体の大半でマイナンバーシステムの機能が使われず、22年度は約220万人が、証明書などの提出を求められていたとのこと。国はシステムで前職の情報が得られ、証明書はいらなくなる言って来ましたが、自治体が活用しようとしたところ、最新の情報に更新されておらず使えなかったということで、一体この国の政府は何をやってるんですかね・・・。
来年4月から自己都合退職者の基本手当の給付制限の扱いが変わります
- 1.改正雇用保険法が成立
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5月10日に改正雇用保険法が成立しました。改正項目は、育児休業に関する給付新設、教育訓練やリ・スキリング支援の充実や雇用保険の適用拡大など、多岐にわたります。(育児休業に関する給付新設を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案は参議院で審議中です)。
- 2.自己都合退職者の基本手当の給付制限はどう変わるのか?
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令和7年4月1日から、法改正により、要件を満たす公共職業訓練等を受ける受給資格者は給付制限なく基本手当を受給できるようになります。
また通達の改正により、正当な理由のない自己都合離職者への基本手当の給付制限期間が1カ月に短縮されます。ただし、短期で入退社を繰り返すのを防止するため、5年間で3回以上正当な理由のない自己都合退職を行った人の給付制限期間は3カ月となっています。
- 3.育児休業に関する新給付
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令和7年4月1日から、育児休業に関する2つの給付が創設されます。
(1)「出生後休業支援給付」は、子の出生後間もない期間に両親が共に14日以上育児休業を取得した場合、休業開始前の賃金の13%が最大28日分、支給されます。
これによって、育児休業給付金が休業開始前の賃金の67%支給(最初の半年)されることと併せて80%となり、所得税の非課税と社会保険料免除により、この28日間は岸田首相が仰っていた「手取り100%」が実現されるわけです。(まあ、最初は育児休業中と仰っていたので、100%貰える期間は随分と短くなりましたが・・・)
(2)「育児時短就業給付」は、2歳未満の子の養育のため所定労働時間を短縮して短時間勤務を行う場合の賃金減額分の一部を補助するもので、短時間勤務を開始する前の賃金の約10%が支給されます。
- 4.雇用保険の適用拡大
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令和10年10月1日から、「31日以上継続して雇用されることが見込まれ」かつ「1週間の所定労働時間が10時間以上」の労働者が雇用保険に加入することとなります。被保険者資格取得手続を行う機会が大幅に増えるほか、基本手当の受給や離職票の作成にも影響が及ぶため、今後の情報を注意深く確認する必要があると思われます。
制度を導入した結果、平均でも6割近くの企業で、次のような効果があったと回答しています。(複数回答)
【厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)」】
こちらをクリックしてください。【同省「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告」】
こちらをクリックしてください。【望月社会保険労務士事務所 SRトッピクスPDF版ダウンロード】
こちらをクリックしてください。- 令和6年5月15日
- 茨城県つくば市松野木163-3
- 望月社会保険労務士事務所
- 代表・特定社会保険労務士
- 望月 正也