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SRトピックス Vol.346

10月の声を聞いた途端、秋が来ました。9月中は残暑とは言えないほどの暑さが続いていたので、さすがにもう暑さは充分なのでそろそろ涼しくなって欲しいと願ってましたが、今日起きてみたら「寒く」なってました。そうです、「涼しい」でな無く「寒い」でした。これも温暖化の影響なのでしょうか?私が望んでいたのは、「半袖で快適」な涼しさでいきなり長袖を着なきゃいけない温度では無かったんですが・・・。

「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正されました

1.改正の背景

「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正され、令和5年9月1日に通知されました。精神障害・自殺事案については、これまで平成23年策定の「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づき労災認定が行われていました。「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(厚生労働省)は、社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて検討を行い、今年7月にその報告書が取りまとめられたことを受け、今回の改正となった次第です。

2.改正のポイント

認定基準改正のポイントとなるのは次の3点です。

(1)業務による心理的負荷評価表(※)の見直し

  • ①具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
  • ②具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
  • ③心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充
    • ・パワーハラスメントの6類型すべての具体例、性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含むことを明記
    • ・一部の心理的負荷の強度しか具体例が示されていなかった具体的出来事について、他の強度の具体例を明記
    • ※実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価

(2)精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し

  • 改正前:悪化前おおむね6ヶ月以内に「特別な出来事」(特に心理的負荷となる出来事)が無ければ業務起因性を認めていない
  • 改正後:悪化前おおむね6カ月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める

(3)医学意見の収集方法を効率化

  • 改正前:専門医3名の合議による意見収集が必要な事案
    • ※例:自殺案、「強」かどうか不明な事案は3名で合議
  • 改正後:専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更

従来、労災事故においては「心理的負荷による精神障害の認定」について、上記の様な改正前の対応で労災認定を行っていましたが、どうしても時間がかかり、評価表の判断もしづらい等「適切な認定」が難しい状況でした。今回の改正は、評価表の明確化等により、「より適切な認定」、「審査の迅速化」、「請求の容易化」をはかるものです。

労災事案を防ぐためにも、従業員の心理的負荷の軽減について検討していきましょう。

【厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」】

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  • 令和5年10月1日
  • 茨城県つくば市松野木163-3
  • 望月社会保険労務士事務所
  • 代表・特定社会保険労務士
  • 望月 正也