今日から9月、振り返って見ると2023年も3分の2が過ぎ去った事になります。日本が世界一になって沸いたWBCも随分と前の事の様に感じます。今は、バスケットボールのワールドカップが開催されており、来年のパリオリンピックへの出場権を懸けて日本も頑張っています。増税だ、値上げだとの暗い話ばかりの今日この頃ですが、せめてスポーツでは日本に頑張って貰って、選手達から達成感のお裾分けをいただきたいですね。
令和4年度労働基準監督署の監督指導結果と指導事例
厚生労働省より、令和4年度に長時間労働が疑われる事業場に対して労基署が実施した監督指導の結果が公表されました。この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象に行われたものです。指導事例等も公表されているので、概要を紹介します。
- 1.監督指導結果のポイント
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(1)対象期間:令和4年4月~令和5年3月
(2)対象事業場:33,218件
(3)主な違反内容((2)のうち、法令違反があり是正勧告書が出された事例)
- ①違法な時間外労働があった:14,147事業場(42.6%)
- ②賃金不払残業があった:3,006事業場(9.0)
- ③過重労働による健康障害防止措置が未実施:8,852事業場(26.6%)
- 2.指導事例のポイント
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違反内容で4割超を占め、「違法な時間外労働」が行われていたとして、労働基準監督署が行った主な指導事例を下記に紹介します。
(1)長時間にわたる違法な時間外・休日労働を行わせたこと
- ①36協定で定めた上限時間を超えて時間外労働を行わせたことについて是正勧告
- ②労基法に定められた上限時間を超えて時間外・休日労働を行わせたことについて是正勧告
- ③時間外・休日労働時間を1か月当たり80時間以内とするための具体的方策を検討・実施するよう指導
(2)時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超えた労働者に対し、時間外・休日労働の情報を提供しなかったこと
- ①時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超えた労働者に対し、かかる時間外及び休日労働時間に関する情報を通知していなかったことについて是正勧告
(3)休日労働に対する割増賃金を支払っていないこと
- ①休日労働について3割5分以上の割増賃金を支払っていないことについて是正勧告
(4)衛生委員会における調査審議等がされていなかったこと
- ①衛生委員会において、長時間労働による労働者の健康障害防止を図るための対策の樹立に関することについて調査審議されていなかったことについて是正勧告
- ②1か月当たり80時間を超えて時間外・休日労働を行わせた労働者に対する医師による面接指導の制度を導入していなかったことについて指導
(5)深夜業に従事する労働者に対する健康診断を実施していなかったこと
- ①深夜業に従事する労働者に対し6か月以内ごとに1回、健康診断を実施するよう是正勧告
上記にあるように、きっかけが「長時間労働の疑い」で調査があった場合でも、必ず「労働者の健康管理」の部分もチェックされますので、皆さんにおかれましては「労働時間の管理」だけでは無く社員の「健康管理」も正しく行うことが重要ですね。
【厚生労働省「長時間労働が疑われる事業場に対する令和4年度の監督指導結果を公表します」】
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こちらをクリックしてください。- 令和5年9月1日
- 茨城県つくば市松野木163-3
- 望月社会保険労務士事務所
- 代表・特定社会保険労務士
- 望月 正也