学生は夏休み真っ只中のこの時期、例年なら昼間公園の前を通れば必ずといって良いほど見かけた子供達の遊ぶ姿ですが、今年は全くと言って良いほど見かけません。確かに熱中症に気をつけなければならないこの猛暑続きでは、昼間外で遊ぶのは危険ですよね。私が小学生だった頃(今や半世紀も前の事ですが・・・)は、夏休みと言えば毎日外で遊んだものでした。温暖化のせいで、子供達の夏休みの遊びまで奪われてしまうとは子供達が可哀想だと思っていたら、今の子供達は家でゲームするので問題ないとのこと、しかもオンライン対戦なので自分の家にいながら友達とゲーム出来るそうです。時代と共に子供達の遊び方も変わるのですね・・・。
12月からアルコール検知器によるアルコールチェックが義務化されます
- 1.令和5年12月1日からの義務化が決定
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現在、令和4年4月施行の道路交通法の改正により、「白ナンバー」車(自家用車)を5台以上、または定員11人以上の車を1台以上保有している事業者は、運転の前後に目視による酒気帯びの確認とその記録の1年間の保管が義務付けられています。
今年の12月1日からは、上記に該当する事業者には、新たに「アルコール検知器」による「アルコールチェック」の義務化が決定しました。
アルコール検知器によるアルコールチェックの義務化は、当初令和4年10月の施行を予定していましたが、当時は世界的な半導体不足の影響でアルコール検知器の供給が間に合わないという理由で延期となっていました。その後、半導体不足が改善された事でアルコール検知器の生産・供給が可能な状況となったと判断されたため、パブリックコメント(意見公募手続)を募集した結果、今回の施行日が決定しました。
- 2.アルコールチェックの業務
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アルコール検知器を用いたアルコールチェックの業務は以下のとおりです。
(1)運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器{※}を用いて行うこと
(2)アルコール検知器を常時有効に保持すること
※アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わないものとされています。
(3)運転業務前後に、「安全運転管理者」による目視での確認(対面で顔色、呼吸(アルコールの匂い)等)を行い、記録をすること
- 3.使用者が責任を問われることも
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従業員が酒気帯び運転や飲酒運転で事故を起こした場合、使用者に刑事罰が科される場合がありますし、企業イメージにも大きな影響を与えることになります。アルコール検知器は、1万円もあればそれなりの物が購入できますので、滞りなくアルコールチェックが実施できるように、11月30日までに体制を整えておきましょう。
【警視庁「アルコール検知器使用義務化規定の適用について」】
こちらをクリックしてください。【望月社会保険労務士事務所 SRトッピクスPDF版ダウンロード】
こちらをクリックしてください。- 令和5年8月15日
- 茨城県つくば市松野木163-3
- 望月社会保険労務士事務所
- 代表・特定社会保険労務士
- 望月 正也