今日も雨です・・・。最近土曜日、日曜日の度に雨が降り、なかなか趣味のテニスを楽しむことが出来ません。これって、4月も同じことを言ってました・・・。5月になっても状況が変わりません。週末のスポーツが出来ないと結構ストレスが溜まります。一昨日も午前中の2時間しかテニスができず、ストレスが溜まっています。ストレスが溜まると運動もしないで酒を飲んで太るという悪循環です。何としても人間ドックに向けて悪循環を断ち切りたいのですが、今週の土曜日は大丈夫かしら。
フリーランス保護新法が成立しました
令和5年4月28日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(フリーランス・事業者間取引適正化等法案)」が参院本会議で可決・成立しました。この法律では、特定受託事業者(フリーランス)へ、物品の製造、情報成果物の作成またはサービスの提供を委託する特定業務委託事業者に対し、「取引の適正化」と「就業環境の整備」を求めています。法案の概要は、以下のとおりです。
- 1.取引の適正化のために
-
(1) 業務内容、報酬の額等を書面やメール等により明示する
(2)納品された日から60日以内に期日を設定して報酬を支払う(再委託の場合は、発注元の支払期日から30日以内)
(3)継続業務委託(政令で定める期間以上のもの)に関し、①〜⑤の行為、ならびに⑥・⑦の行為によって不当に利益を害する行為をしてはならない
- ①不当に納品を拒否すること
- ②不当に報酬を減額すること
- ③不当に返品を行うこと
- ④通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
- ⑤正当な理由なく物の購入・サービスの利用を強制すること
- ⑥金銭、サービスその他の経済上の利益を提供させること
- ⑦不当に業務内容を変更させたり、やり直しさせたりすること
- 2.就業環境の整備のために
-
(1)広告等により募集情報を提供するときは、正確かつ最新の内容を提供する
(2)育児・介護等と両立して委託された業務を行えるよう、申出に応じて配慮する
(3)ハラスメント行為への相談対応等、体制整備等の措置を講じる
(4)継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として30日前までに予告する
- 3.違反した場合等の対応
-
(1)公正取引委員会、中小企業庁長官または厚生労働大臣からの助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令
(2)命令違反および検査拒否等をすると50万円以下の罰金(法人両罰規定あり)
施行日は公布の日から1年6カ月以内とされています。フリーランスに委託している業務がある場合は、取引方法などに問題がないか、早めに確認するようにしましょう。
内閣官房「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(フリーランス・事業者間取引適正化等法案)の概要」
こちらをクリックしてください。【望月社会保険労務士事務所 SRトッピクスPDF版ダウンロード】
こちらをクリックしてください。- 令和5年5月15日
- 茨城県つくば市松野木163-3
- 望月社会保険労務士事務所
- 代表・特定社会保険労務士
- 望月 正也