今日も雨です・・・。最近土曜日の度に雨が降り、なかなか趣味のテニスを楽しむことが出来ません。週末のスポーツが出来ないと結構ストレスが溜まります。天気にも周期があるみたいで、春とか秋の天気は1週間のサイクルの様な気がします。例えば、今年の土曜日の様に一度土曜日に雨が降ると翌週の土曜日にも雨が降るというサイクルです。何年か前の事ですが、その年の10月は毎週土日に雨が降り、10月は一度もテニスが出来なかった事がありました。あの体験は、私にとって結構なトラウマになっていて、2週くらい土日で雨が続くとあの憂鬱な体験を思い出します。来週の土曜日は大丈夫かしら?
令和6年4月1日から労働条件明示ルールが改正されます
- 1.労働条件明示事項が追加に
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(1)すべての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
→明示事項①:就業場所・業務の変更の範囲
具体的には、「雇い入れ直後の就業場所・業務内容」に加えて、これらを変更する可能性があれば、その「変更の範囲」を記載することになります。
(2)有期労働契約の締結時と更新時
→明示事項②:更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
※あわせて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。
(3)無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
→明示事項③:無期転換申込機会
具体的には、「無期転換権」が発生する更新のタイミングの都度、「無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)」の明示が必要になります。 (一度無期転換権が生じた後に更新を重ねるのであれば、毎回更新時に明示することになります)
→明示事項④:無期転換後の労働条件
具体的には、「無期転換権」が発生する更新のタイミングの都度、「無期転換後の労働条件の明示」が必要になります。
(明示事項③同様、一度無期転換権が生じた後に更新を重ねるのであれば、毎回更新時に明示することになります)
※あわせて、無期転換後の労働条件を決定するにあたって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲等)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならない(努力義務)こととなります。
- 2.労働条件通知書を見直しましょう
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上記1-(1)で述べたとおり、すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になりますので、改正内容に適応した労働条件通知書となるよう書式の見直しが必要になります。また、有期契約労働者については、上記1-(2)、(3)に基づいて、しっかりと説明する必要があることに注意すべきですね。
労働基準法施行規則等の改正により、令和6年4月1日から労働条件明示のルールが変わります。具体的には、労働契約の締結及び更新のタイミングの労働条件明示事項が追加になります。明示が必要なタイミングごとの、新しく追加される明示事項は下記の通りです。
厚生労働省「労働条件明示改正リーフレット」
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こちらをクリックしてください。- 令和5年4月15日
- 茨城県つくば市松野木163-3
- 望月社会保険労務士事務所
- 代表・特定社会保険労務士
- 望月 正也