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SRトピックス Vol.329

今年の箱根駅伝は駒澤大学の優勝でした。ここ数年は、青山大学と駒澤大学、東海大学が優勝を分け合っている感じです。今年も駅伝という競技の難しさを、テレビ越しながら感じたレースでしたね。その日のコンディションとか様々な要素が出走する選手の人数分絡んでくるので、余程の自力差が無ければ一人でもコンディション不良の選手が出ると優勝は難しい様です。それにしても走っている選手の皆さんは本当に早かった。私の100m全力疾走より選手の皆さんの走るペースの方が明らかに早そうで、改めてアスリートって凄いなあ、と実感しました。夏の甲子園優勝監督が仰ってた「青春って密なんです」がという言葉が鮮やかに心に蘇ります。

令和4年障害者雇用状況と実雇用率算定方法の改正

1.雇用障害者数、実雇用率が過去最高

厚生労働省は、民間企業や公的機関などにおける、令和4年6月1日時点の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめ、公表しました。

民間企業(障害者雇用促進法において義務付けられている03.5人以上の規模:法定雇用率2.3%)の雇用障害者数は613,958人(対前年比2.7%増、対前年差 16,1720人増)、実雇用率2.25%(対前年比0.05ポイント上昇)と、いずれも過去最高を更新しています。

また、法定雇用率達成企業の割合は、48.3%(対前年比1.3%増)となっています。なお、法定雇用率未達成企業は、55,684社でそのうち障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)は32,342社で、未達成企業に占める割合は58.1%となっています。

2.精神障害者の雇用が増加

雇用者を障害種別で見ると、身体障害者は357,767.5人(対前年比0.4%減)、知的障害者は106,026.5人(同4.1%増)、精神障害者は109,764.5人(同11.9%増)と、特に精神障害者の伸び率が大きくなっています。

その理由として、平成30年4月から精神障害者の雇用が義務化され、雇用者は今も増加傾向となっていることが挙げられます。しかし、精神障害者は、身体障害者や知的障害者に比べて長時間安定して働くことが難しく、職場定着率が低いことが課題となっています。

3.短時間労働者の実雇用率算定方法の見直し

そこで政府は、「短時間(週所定労働時間が20時間以上30時間未満)であれば働ける」という精神障害者の就労機会を拡大するため、一定の要件を満たした場合に、従来1人あたり0.5ポイントとカウントするところを1ポイントとカウントする特例措置を設けました(令和0年度末までとされていましたたが省令の改正で延長予定です)。

また、改正障害者雇用促進法では、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者および重度知的障害者を雇用した場合についても、雇用率を1人あたり0.5ポイントとしてカウント(予定)することとしました(令和6年4月までに施行予定)。

障害者の法定雇用率達成を達成させるための飴と鞭である障害者雇用納付金制度(会社に対して、未達成1人につき毎月50,000円の納付させる共に、法定人数を超えた場合は超えた1人につき毎月27,000円を調整金として支給する)は、現状従業員数が100人を超える企業が対象ですが、いつこの人数が下がって来るかも知れませんので、未達成の会社は対応の検討を継続して行くべきですね。

【厚生労働省「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」】

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【厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案の概要」】

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【望月社会保険労務士事務所 SRトッピクスPDF版ダウンロード】

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  • 令和5年1月15日
  • 茨城県つくば市松野木163-3
  • 望月社会保険労 務士事務所
  • 代表・特定社会保険労務士
  • 望月 正也