あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。コロナとのお付き合いももすぐ満3年を迎えます。国も完全に「WITHコロナ」に舵を切っていて、この年末年始は久々に何処でも普通のお正月風景に戻っていた様です。でも、新聞をみるとコロナによる1日の死者数が過去最高を更新とか不気味な記事が、こそっと載ってたりして、やっぱり持病がある私としては、感染しないように気をつけて生きてゆくしかなさそうです。
賃金のデジタル払いを可能にする改正省令が公布され、同意書の様式例も公表されました
厚生労働省は令和4年11月28日、賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」を公布しました。
給与の振込先が拡大されるのは25年ぶりで、企業は、労使協定を締結したうえで労働者から同意を得れば、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払い(賃金のデジタル払い)ができるようになります。厚生労働省は同日、関係通達も発出し、労働者への説明事項などを記載した同意書の様式例も提示しました。施行は令和5年4月1日で、同日から資金移動業者の指定申請を受け付けを開始します。
つまり、施行は令和5年4月1日ですが、資金移動業者の指定には時間が必要ですので、実際に運用が開始できるのは、早くても5月くらいからではないかと思います(審査期間が不明なので、正確な時期は不明です)。
- 1.指定資金移動業者の破綻時には保証機関により労働者に口座残高の弁済が行われる
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改正省令では資金移動業者の指定要件について厳しく定められており、賃金デジタル支払いはこれらの要件に係る措置が講じられた資金移動業者の口座に限り認められることとなっています。資金移動業者口座の資金は、預貯金口座の「預金」とは異なり、為替取引(送金や決済等)を目的としたものであるため、、送金や決済等に利用しない資金を滞留させないことになります。このため、口座残高の上限を100万円とし、口座残高が100万円を超えた場合、その日のうちに100万円以下にする仕組みとなります(委託者には、送金時の手数料を支払う必要が生じる可能性があります)。
また銀行等の金融機関が破綻した場合には、預金保険法に基づく預金保険制度により一定額の預金が速やかに保護されますが、賃金支払が認められる資金移動業者が破綻した場合には、預金保険制度の対象とはなりません。そのため、指定資金移動業者の破綻時には、指定資金移動業者と保証委託契約等を結んだ保証機関により、労働者と保証機関との保証契約等に基づき、労働者に口座残高の弁済が行われることとなっています。
- 2.労働者の同意を得る際の留意事項
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企業が賃金のデジタル払いを実施するには、労働者の同意が必要です。同意を得る際は、資金移動を希望する賃金の範囲・金額や支払い開始希望時期、賃金移動業者の破綻時に弁済を受けるための代替銀行口座などを確認する必要があります。その際に用いられる様式例を通達の別紙で提示しています。
【厚生労働省「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」】
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こちらをクリックしてください。【厚生労働省「賃金の口座振込み等について」】
こちらをクリックしてください。【厚生労働省「資金移動業者口座への賃金支払に関する同意書」】
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- 茨城県つくば市松野木163-3
- 望月社会保険労 務士事務所
- 代表・特定社会保険労務士
- 望月 正也