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SRトピックス Vol.327

昨日は、あの有名な赤穂浪士の吉良邸討ち入りがあった所謂「忠臣蔵」の日でした。私が子供の頃は、毎年11月の後半から12月14日までは「忠臣蔵」に関するTV番組が良く放映されていましたが、いつの頃からかこの季節的行事の「忠臣蔵」番組も放映されなくなり、とうとう12月14日が「討ち入り」の日なんてことを誰も言わなくなってしまった様です。きっと、みんな飽きちゃったのでしょうね(勿論、私も飽きてしまい一時は全く観ませんでした・・・)。でも、ここまで「忠臣蔵」が全く無い年の瀬も何だか寂しい気がしています。さて、今年のもうすぐ終わりですが、この1年間本当にありがとうございました。皆様、良い年をお迎えください。来年もよろしくお願いいたします。

企業の36.0%が「待遇見直しは特にしていない」~パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査より~

厚生労働省から、「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況」が公表されました。この調査は、パートタイム・有期雇用労働法の施行後の状況を明らかにすることを目的として実施されるものです。調査結果のポイントは次のとおりです。

1.事業所に対する調査

(1)企業におけるパートタイム・有期雇用労働者の雇用状況

パートタイム・有期雇用労働者を雇用している」企業は75.4%となっている。そのうち「無期雇用パートタイムを雇用している」企業は51.4%、「有期雇用パートタイムを雇用している」企業は27.1%、「有期雇用フルタイム」を雇用している企業は23.2%となっている。

(2)パートタイム・有期雇用労働法の施行による待遇の見直し

同法が施行された令和2年4月(中小企業は令和3年4月)以降のパートタイム・有期雇用労働者と正社員の間の不合理な待遇差の禁止の規定への対応をみると、「見直しを行った」企業の割合が28.5%、「待遇差はない」が28.2%となっており、合わせて6割近くになっている。一方、「見直しは特にしていない」企業の割合は36.0%となっている。

また、「パートタイム・有期雇用労働者の待遇の見直しを行った」企業については、見直した待遇の内容は「基本給」が45.1%と最も高く、次いで「有給の休暇制度」が35.3%となっている。

2.個人に対する調査

(1)自身と業務の内容および責任の程度が同じ正社員と比較した賃金水準の意識

「業務の内容及び責任の程度が同じ正社員がいる」パートタイム・有期雇用労働者の賃金水準についての意識は、パートタイム・有期雇用労働者計でみると「賃金水準は低く、納得していない」が45.0%と最も高くなっている。

(2)自身と正社員との待遇の相違についての説明要求の有無及び結果

令和2年4月(中小企業は令和3年4月)以降の自身と正社員との待遇の相違の内容や理由について、「説明を求めたことがある」パートタイム・有期雇用労働者は15.1%であり、そのうち「説明があり納得した」割合は79.7%である。

3.テレワークの導入割合が最も高いのは「情報通信業」、最も低いのは「医療、福祉」

テレワークの導入割合を業種別にみると、最も高かったのは情報通信業(82.4%)で、次いで「学術研究、専門・技術サービス業」(62.7%)。一方、最も低かったのは「医療、福祉」(9.4%)で、次いで「宿泊業、飲食サービス業」(12.3%)でした。

「パートタイム・有期雇用労働法」は、非正規労働者の雇用安定を目的に改正が行われましたが、同法改正の目玉の一つである「同一労働同一賃金」は、違反でも罰則はありません。但し裁判になった場合は、賠償等を命じられる事もありますので、今後も継続した改善が必要だと思います。

【令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況】

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  • 令和4年12月15日
  • 茨城県つくば市松野木163-3
  • 望月社会保険労 務士事務所
  • 代表・特定社会保険労務士
  • 望月 正也