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SRトピックス Vol.325

来週からサッカーのワールドカップがカタールで始まるそうです。普段はサッカーに殆ど興味が無い私ですが、ミーハーなのでオリンピックとか世界陸上とかサッカーワールドカップの時期になると浮かれてTV観戦するのですが、今回のワールドカップはいよいよ来週開催という時期になるまで、具体的に「いつから」を認識していませんでした・・・。私だけかと思ったのですが、考えてみればいつも周りから「いつから○○がはじまるよ」とか「今回は何処が優勝候補」だとかを勝手にレクチャーされていたはずなのに、今回は周りが騒いでいないので直前まで気付かなかった様です。日本におけるサッカーの人気も以前ほどではないのでしょうか?まあ私の場合、始まればまたミーハーでギャーギャー応援するのでしょうけど。初戦のドイツ戦、何とか最低でも引き分けで欲しいですね・・・

中小事業主も月60時間超えの時間外労働割増率が5割以上に

1.月60時間を超える残業時間への割増率適用猶予措置の廃止

令和5年4月1日から、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を「5割以上の率」とする規定が、中小事業主にも適用されることになりました。

もともと、使用者が時間外または休日労働させた場合には、2割5分以上5割以下の率で計算した割増賃金を支払わなければなりませんでしたが、2010年4月1日施行の法改正により、月60時間を超えた場合は、超えた分については5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとされました。長時間の残業は労働者の心身を著しく疲労させるため、疲労度の蓄積が急激になる月60時間を境として、超えた時間には疲労度に見合った割増率を設定すると共に、使用者側には月の残業時間数を60時間以内に抑えるように努力を求める内容でした。

ただし、この改正を中小事業主(労働者の数が300人(小売業については50人、卸売業またはサービス業については100人以下)にいきなり導入するのは中小企業の経営体力を考えた場合に難しいという理由で、中小企業の事業主には一定期間の適用猶予期間が設けられていました。その猶予期間が、令和5年3月31日で終了するため、令和5年4月1日からは適用されることとなります。

2.代替休暇の規定も適用

中小事業主にも月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を5割以上の率とする規定が適用されることに伴い、「代替休暇」の規定も適用されることになります。

代替休暇とは、1カ月に60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を与えることができるものです。

労使で協定すべき事項としては、月60時間を超えて労働させた時間数に対して、何時間の代替休暇を与えるかという計算方法や、代替休暇の単位(1日または半日)などがあります。

そのほか、制度の導入に際しては、個々の労働者が実際に代替休暇を取得するか否かは、労働者の意思によること、労使協定の締結により代替休暇を実施する場合には、代替休暇に関する事項を「休暇」として就業規則に記載する必要があることにも留意しましょう。

現在は、月の残業時間数は特別条項付きの労使協定を締結しても、最大で100時間以内になっていますが、来年4月からはその100時間の内60時間を超えた残業時間に対しては5割以上の割増賃金を払わなければならなくなりますので、早めに対策を取られた方が良いと思います。

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  • 令和4年11月15日
  • 茨城県つくば市松野木163-3
  • 望月社会保険労 務士事務所
  • 代表・特定社会保険労務士
  • 望月 正也