ついにこの時が・・・、あのロジャー・フェデラー選手が引退を発表しました。41歳での引退ですが、22歳でウィンブルドン優勝を成し遂げてから数々の4大会優勝を飾り、4大大会の優勝回数は実に20回を数えます。フェデラー選手の華麗なステップ、エースを量産出来るコントロール抜群のサーブ、強力なフォアハンド、美しい片手バックハンド、まるで魔法か何かの様にさえ見えるボールタッチとボールコントロール、後ろで打って良し、前に出てボレー良しの正に史上初とも言える真のオールラウンダーでした。兎に角、観ていて楽しい超攻撃的なテニスで、全盛期のフォアハンドは本当に威力満点でしたね。そして、何よりもメンタルが強くて紳士!!彼と同じ時代を生きられたことを心から感謝します・・・。
10月から始まる社会保険適用拡大への対応はお済みですか?
- 1.従業員数101人以上の会社のパート・アルバイトが厚生年金・健康保険の加入対象に!
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加入対象は、
- (1)週所定労働時間20時間以上
- (2)月額賃金88,000円以上
- (3)2カ月超の雇用見込みがある
- (4)学生ではない
の4つに該当する従業員ですが、手取り収入への影響から、働き方を変える人が出てくると考えられます。例えば、加入希望の人がシフトを増やして手取り減を回避したいと言ったり、扶養を外れたくない人がシフトを減らしたいと言ったりするかもしれません。
会社の保険料負担や発生する手続きも気になりますが、従業員が働き方を変えるとシフト編成等に影響が生じる可能性もあります。従業員へのヒアリング等を行い、支障が出ないように準備しましょう。
- 2.短期パートの適用漏れに注意
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上記要件のうち(3)は、当初契約の雇用期間が2カ月以内でも、下記のいずれかの場合は当初から社会保険に加入となります。
- (1)就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
- (2)同じ事業場で雇用されている同様の雇用契約に基づいて雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
従来の「1年超」との要件が撤廃されるため、特に適用漏れに注意が必要になります。
年金事務所による調査では、適用漏れは厳しくチェックされ、万が一あると保険料の遡及払いが発生し、従業員負担分も含めていったん会社が立て替えざるを得なくなったりします。適正に手続きがされているか、チェックしておくべきですね。
- 3.雇用保険料率も10月から引上げ
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従業員数100人未満の会社も、雇用保険料率の引上げによる影響があります。一般の事業で事業主分が1,000分の6.5から8.5に、労働者分が1,000分の3から1,000分の5に引き上げられます。
特に労働者分は平成29年度以降据え置かれていたため、若い従業員には率が変わるものと認識していない人もいるかもしれません。10月分の給与明細と一緒に、保険料率の変更を案内してあげる必要がありますね。
【日本年金機構「令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます」】
こちらをクリックしてください。厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内」
こちらをクリックしてください。【望月社会保険労務士事務所 SRトッピクスPDF版ダウンロード】
こちらをクリックしてください。- 令和4年9月15日
- 茨城県つくば市松野木163-3
- 望月社会保険労 務士事務所
- 代表・特定社会保険労務士
- 望月 正也