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SRトピックス Vol.312

今日から5月。新緑が映えて気候も安定し、日によっては十分初夏を感じることが出来る1年間で最高の月(あくまでも私個人の感覚です)になりました。そしてGWのど真ん中!最高のはずなのに・・・、今日は何故か寒いし空は雨模様です。そう言えば昨日も寒かったですね。日差しはあるのに風は冬に戻った様な感じでした。まあ、GWの後半は天気も回復し、気温も上がるとうことなので最高に季節を楽しみたいと思います。でも、やはり人混みに行くのは怖いので、観光地には行かずに近場で趣味のテニスですかね。

5月は「自転車月間」です! 改めて見直しておきたい企業の自転車管理について

1.増えている自転車の業務利用

ご存じですか、5月は「自転車月間」です。

新型コロナウイルスの影響により、「運動不足解消のため」「満員電車の密を避けるため」「在宅の時間が増え、近所で用事を済ませるようになったため」などを理由に、自転車利用が増えています。政府も積極的な自転車利用を推進しているところであり、自転車の通勤や業務での利用を認めるようになったという企業も多いのではないでしょうか。

一方、自転車事故によって他人の生命や身体を害した場合に、加害者が高額(約1億円)の損害賠償を命じられる判決事例も、近年、相次いでいます。業務中・通勤途上の自転車事故については、使用の実態や事故発生時の状況により会社責任が問われることもあり、注意を要します。

2.「保険加入」の確認、できていますか?

特に注意して確認したいのは、自転車保険等への加入です。

被害者救済の観点から自転車保険等への加入促進を図るため、自転車活用推進本部(本部長:国土交通大臣)では「自転車損害賠償責任保険等への加入促進に関する標準条例」を作成・通知して、条例による自転車保険等への加入義務づけを要請しており、令和4年4月1日現在、自転車保険等への加入について、下記の通り義務とする条例が23都府県と2つの政令指定都市、努力義務とする条例が11道県で制定されています。

(1)義務

宮城県・秋田県・山形県・群馬県・埼玉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・愛媛県・福岡県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県(政令指定都市:千葉市・岡山市)

(2)努力義務

北海道・青森県・茨城県・千葉県・富山県・和歌山県・鳥取県・徳島県・香川県・高知県・佐賀県

たとえば東京都では、自転車の利用者に対し、対人賠償事故保険への加入が義務化され、あわせて、自転車を業務で使用する事業者にも同様の義務が課されました。また、自転車を通勤に利用する従業員がいる事業者にも、自転車通勤者が保険に加入していることを確認する努力義務が課されています。

3.リスク管理のために

自転車の業務利用や通勤を許可制としている会社は多いと思われますが、許可に際して、対人賠償事故保険に加入しているかを確認することは、リスク管理上、必須といえます。許可基準として、「通勤/業務に使用する自転車に関する事故につき、損害賠償責任の保険金額が無制限の保険を契約していること」などが設けられているか、確認しましょう。

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  • 令和4年5月1日
  • 茨城県つくば市松野木163-3
  • 望月社会保険労 務士事務所
  • 代表・特定社会保険労務士
  • 望月 正也