今年も桜の時期が終わりました。「あ~桜の花を見られるのはまた来年か」と思い、散った桜を懐かしんでいます。毎年3月になると「あと何日で桜が開花するかな?」と考えながら桜の木の下を歩き、桜の蕾みが桃色になってくると「もうすぐだなあ?」と何故か花見をしながら酒に酔っている自分を想像しています。すっかり緑色に染まってしまった桜の木を見上げ「また、来年か」と考えながら、ふと気付きました。来年の桜を見るのを当たり前に考えているけど来年の桜をみられる補償なんて何処にも無いことを・・・。ウクライナに桜があるのかは知りませんが、去年の今頃はきっと今年の桜を楽しみにしていたのに、今年の桜を忌まわしい戦争のせいで見ることが叶わなくなった人達が沢山いらっしゃったのだと思うと、あP氏の事が益々憎くなります。
令和4年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンが始まりました
- 1.「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンとは
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全国の学生等を対象に、特に新入学生がアルバイトを始める4月1日から7月31日までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的とした厚生労働省発のキャンペーンです。このキャンペーンは平成27年度から実施しており、今年で8年目になります。
- 2.労働条件の確認項目
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- ①労働条件の明示
- ②シフト制労働者の適切な雇用管理
- ③労働時間の適正な把握
- ④商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
- ⑤労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する 減給制裁の禁止
- 3.実施項目
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(1)厚労省の実施事項
大学等にリーフレットやポスターを送付し、新入学時のガイダンス等での配布やホームページへの掲載依頼、事業主団体への周知、各都道府県および政令市への協力依頼、弁護士や社労士等の関係士業団体等への周知・協力依頼を実施します。
(2) 各都道府県労働局の実施事項
大学等での出張相談を行ったり、各都道府県労働局および各労基署にある総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置したり、また事業主等に対するリーフレットの配付等を行います。
- 4.事業主における注意・確認ポイント
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- ①書面による(メール等でプリントアウトができれば可)労働条件は用意しているか
- ②勤務シフトの設定は適切か
- ③労働時間は適切か
- ④商品の強制購入はさせていないか(代金を賃金から控除することも禁止)
- ⑤遅刻や欠勤に伴う損害賠償や労基法に違反する減給はしていないか
のキャンペーンは、ブラック企業に学生達が食い物にされないよう始まったものですが、事業主の中には気付かないまま法違反を行ってしまっている方もいらっしゃいます。上記内容は、アルバイトに限った事では無く、パート、正社員、再雇用者等全ての労働者に当てはまる事ですので、事業主の皆さんは改めてこれらの点について確認をしておいた方が良いと思います。
【厚生労働省「「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施」】
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こちらをクリックしてください。- 令和4年4月15日
- 茨城県つくば市松野木163-3
- 望月社会保険労 務士事務所
- 代表・特定社会保険労務士
- 望月 正也