あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。巷では、オミクロン株が流行の兆しを見せ始めていますが、つくば市ではまだ殆ど感染は広まっていません。ですので、この年末年始は近場の温泉にでも行って、久々にリフレッシュしたいと思っています。思えば、昨年の1月号で2020年大晦日の東京都の新規感染者数が1,339人となったのを大騒ぎしていましたが、ピーク時の5,000人規模を目の当たりにした経験で、今じゃ驚くにも値しない数字になっています。慣れとは、怖い物です・・・。
改正育児介護休業法の施行に向けて、準備を始めましょう
- 1.大きく変わる育児休業制度
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今年の4月1日から改正育児介護休業法が順次施行されます。「産後パパ育休」が新設されるほか、労働者に対する会社の育児休業制度に関する情報提供、育児休業を取得するか否かの意向確認が必要になったり、育児休業の分割取得ができるようになったりします。
当然、育児介護休業規程の見直しや制度利用に関する社内書式の整備が必要となります。
- 2.段階的施行
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改正育児介護休業法は、下記の通り今年の4月1日から来年4月1日まで3回に分けて段階的に施行されます。
(1)令和4年4月1日から施行
①以下の内いずれかの措置を講ずること(最低一つ、出来れば複数実施が望ましい)
・育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
・育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)
・自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
・自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
②妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業取得意向の確認を個別に行わなければなりません。
☆周知事項
・育児休業・産後パパ育休に関する制度の内容
・育児休業・産後パパ育休の申し出先
・育児休業給付に関すること
・労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取扱
☆個別周知・意向確認の方法
・面談、書面交付、FAX、電子メールのいずれかの方法(但し、FAXと電子メールについては労働者からの希望があった場合のみ可
※上記①、②ともに「産後パパ育休」については、令和4年10月1日から対象
③有期雇用労働者の育児・介護休業取得条件の緩和
現行法では「引き続き雇用された期間が1年以上」が取得要件の一つになっていますが、この要件が撤廃されます。但し、労使協定を結んだ場合は、この要件を継続することができますので、労使協定を含めて就業規則の改定が必要になります。
(2)令和4年10月1日から施行
①産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
②育児休業の分割取得開始
(3)令和5年4月1日から施行
①育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超の企業が対象で、年1回の公表が義務になります)
今回の改正の目玉は10月1日からですが、4月1日改正への対応準備も必要ですね。
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こちらをクリックしてください。- 令和4年1月1日
- 茨城県つくば市松野木163-3
- 望月社会保険労務士事務所
- 代表・特定社会保険労務士
- 望月 正也