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SRトピックス Vol.298

今日から緊急事態宣言が全国で解除になりました。茨城県も解除になりましたので、ようやく趣味のテニスが再開できます。と思ってたら、テニスコートの予約が全く取れません。ネットでの予約開始時間になった瞬間にクリックしたのですが、他の方々も同じ行動だったようで、あっという間に全てのコートが予約されてしまいました。こういうのも運なんですよね。と言うわけで、私のテニス再開はまだ先になりそうです。しょんぼり・・・。

令和2年度 長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果

1.監督指導の実施事業場数と監督指導の主な内容

厚生労働省は、長時間労働が疑われる事業場に対する令和2年度の監督指導結果を公表しました。これによると、対象となった24,042事業場のうち、8,904事業場(37.0%)で違法な時間外労働が確認されました。このうち実際に1カ月当たり、

  • (1) 80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は2,982事業場(違法な時間外労働があったもののうち33.5%)
  • (2) (1)のうち、月100時間を超えるもの:1,878事業場(違法な時間外労働があったもののうち21.1%)
  • (3) (1)のうち、月150時間を超えるもの:419事業場(違法な時間外労働があったもののうち4.7%)
  • (4) (1)のうち、月200時間を超えるもの:93事業場(違法な時間外労働があったもののうち1.0%)

でした。

また、賃金不払残業があったものは1,551事業場(6.5%)、過重労働による健康障害防止措置が未実施のものは4,628事業場(19.2%)となっています。

2.主な健康障害防止に関する指導の状況

健康障害防止に関する指導の状況(健康障害防止のため指導票を交付した事業場)としては、

  • (1)過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したものが9,676事業場(40.2%)
  • (2) 労働時間の把握が不適正なため指導したものが4,301事業場(17.9%)

となっています。

上記(2)の指導事項の中では、「始業・終業時刻の確認・記録」(2,609事業場)のほかに、自己申告制による場合の「実態調査の実施」(1,806事業場)の数が目立っています。

3.労働時間の管理方法の内訳

監督指導を実施した事業場において労働時間の管理方法を確認したところ、「使用者自ら現認」が2,109事業場、「タイムカードを基礎」が9,088事業場、「ICカード、IDカードを基礎」が4,497事業場、「PCの使用時間の記録を基礎」が1,680事業場、「自己申告制」が7,126事業場でした。自己申告制を採用している企業は多いようですが、指導事項をみても管理が不十分な企業も少なくないことがわかります。各企業でも労働時間の管理方法についてはあらためて確認した方が良いかもしれません。

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  • 令和3年10月1日
  • 茨城県つくば市松野木163-3
  • 望月社会保険労務士事務所
  • 代表・特定社会保険労務士
  • 望月 正也