029-875-4326平日9:00-17:00(土日祝休)

SRトピックス

HOMESRトピックス

SRトピックス Vol.295

コロナの新規感染者数の急激な増加に怯えながらも、TV観戦で盛り上がった東京オリンピック2020が終わりました。「無観客では、地元の利が活かせないのでは?」と心配したのは杞憂だった様で、日本は金・銀・銅合わせて58個のメダルを獲得しました。選手の皆さん、沢山の感動をありがとうございました。オリンピックロスから立ち直らない現状ですが、茨城県にもいよいよ「緊急事態宣言」が発出されそうですので、ワクチンを2回接種した方々も感染にご注意いただき、人の集まる処には行かない方が良いですね。

来年から雇用保険の高年齢被保険者の特例が始まります

雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)により、高年齢被保険者の特例に関する規定が令和4年1月1日から施行されます。それに伴い、令和3年7月21日に、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第125号)」が公布されました。下記で、高年齢被保険者の特例の概要について紹介いたします。

1.現行制度

雇用保険法(昭和49年法律第116号)6条1項1号において「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」については、雇用保険法の適用除外となっています(1事業所で週所定労働時間が20時間以上の者は適用)。複数の事業所で就労する場合は、それぞれの事業所ごとに適用要件を判断、労働時間は合算しません。

2.高年齢被保険者の特例とは

令和4年1月1日より、複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、本人の申出を起点に、2つの事業所の労働時間を合算して、「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として雇用保険が適用されることになります。

3.制度の対象者(高年齢被保険者)となるための要件

要件は次のとおりで、要件の全てを満たす必要があります。

  • ①2つ以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること
  • ②上記①のそれぞれ1つの事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満
  • ③上記①のうち2つの事業主の適用事業(申出を行う労働者の1週間の所定労働時間が5時間以上であるものに限る)における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上
4.高年齢被保険者の特例の申出

高年齢被保険者の特例の申出は、申出者本人が当該申出を行う者の氏名、性別、住所または居所および生年月日、当該申出に係る事業所の名称および所在地、当該申出に係る適用事業における1週間の所定労働時間などを記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳等を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出することによって行うものとされています。

公共職業安定所は申出の内容を確認し、本人および各事業所に通知します。なお、資格取得の場合は申出の日に被保険者の資格を取得します。

5.事業主の留意点

事業主は、高年齢被保険者の特例の申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければなりません。また、事業主は、労働者が申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません。

【望月社会保険労務士事務所 SRトッピクスPDF版ダウンロード】

こちらをクリックしてください。
  • 令和3年8月15日
  • 茨城県つくば市松野木163-3
  • 望月社会保険労務士事務所
  • 代表・特定社会保険労務士
  • 望月 正也