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SRトピックス Vol.278

「人は慣れることが出来るから生きていける」というようなニュアンスの言葉を聞いた記憶があります。「プロ野球の巨人が日本シリーズ4連敗」にも何だか慣れてきました。ただ、慣れてはいけないのが新型コロナ対策ですが、現在の新型コロナの第3波では茨城県も連日の様に過去最多記録を更新しているにもかかわらず、第1波の時に比べて明らかに街を行く人々の危機感が薄れているのを肌で感じます。かく言う私も同じで、コロナの第1波の時は車を降りるときに必ずマスクをしていましたが、最近はお店のドアの前まで来てマスクをしていないことに気づき慌てて車に取りに戻ったりします。来年春頃にはワクチンの供給が始まりそうですので、最低でもそれまでは緊張感を保たないと駄目ですね。

準備は進めていますか?来年1月1日より子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得ができるようになります

1.「子の看護休暇」制度とは?

育児介護休業法により、小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度(4月1日から3月31日)おいて5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日) を限度として、子の看護休暇を取得することができます。

なお、取得できる労働者として、日々雇い入れられる労働者が除かれるほか、一定の労働者を労使協定で対象外とすることができます。

2.「介護休暇」制度とは?

育児介護休業法により、要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者は、事業主に申し出ることにより、`年度(4月1日から3月31日)において5日(その介護、世話をする対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)を限度として、介護休暇を取得することができます。

取得できる労働者の要件は、子の看護休暇と同じです。

3.何が変わる?

①子の看護休暇・介護休暇の取得単位は、1日単位または半日単位(1日の所定労働時間の2分の1。労使協定により異なる時間数を半日と定めた場合には、その半日)とされていますが、令和3年1月1日より、1時間単位での取得が可能となります。

②また、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者には、半日単位での取得をさせなくてもよいこととされていますが、令和3年1月1日より、1時間単位での取得ができることとなります。

4.何が必要?

育児介護休業規程の見直しが必要となります。さらに、子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得は、原則始業時間もしくは終業時間に連続するかたちで取得させればよいこととされていますが、厚生労働省では法を上回る措置として、いわゆる「中抜け」を認める制度とすることを求めています。規程の見直しにあたっては、中抜けを認めることとするかどうかの検討が必要です。

また、時間単位取得が困難な業務がある場合は、労使協定により、その業務に従事する労働者を対象労働者から除外することができるため、該当する業務がある場合は、労使協定の締結も必要となります。

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  • 令和2年12月1日
  • 茨城県つくば市松野木163-3
  • 望月社会保険労務士事務所
  • 代表・特定社会保険労務士
  • 望月 正也