連日新型コロナウィルスのニュースでもちきりです。厚生労働省や専門家の方々がそんなに心配する必要はない、みたいなことを仰っています。インフルエンザの強力版みたいな感じに仰ってますが、私は正直怖いです!何が怖いって、治療薬がないことです。今日下剤の状況ですと、水際作戦は完敗で今後は感染が広がるスピードを出来る限り遅らせて、その間に医療体制を構築する様ですが、やはり自衛しかないですかね・・・。皆さんも、 うがいと手洗いをしっかり行って、自衛をしてくださいね。
子の看護休暇・介護休暇~時間単位での取得が可能に
- 1.施行は2021年1月
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「病院に寄ってから出勤したいけれど、半日の休みは必要ない……」「急な迎え要請で少しだけ早く帰りたい……」、そんな育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得できるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになりました。改正のポイントは以下のとおりで、施行は2021年1月からです。
改正前
- •半日単位での取得が可能
- •1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
改正後
- •時間単位での取得が可能
- •すべての労働者が取得できる
- 2.制度導入におけるポイント(厚労省Q&Aより)
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- (1)「分」単位で看護・介護休暇を取得できる制度を既に導入している場合は、法を上回る内容になっているため、別途、時間単位で取得できる制度を設ける必要はない。
- (2)時間単位での看護・介護休暇を取得する場合の「時間」は、「1日の所定労働時間数未満の時間」とし、1日の所定労働時間数と同じ時間数の看護・介護休暇を取得する場合には、日単位での看護・介護休暇の取得として取り扱う。
- (3)「時間単位」か「1日単位」かは、労働者の選択に委ねられる。なお、1日の所定労働時間数が、7時間30分の様に端数がある場合は、端数を切り上げる。つまり、この場合は、時間単位での取得だと8時間で1分となる。
- (4)「中抜け」による時間単位での取得を既に認めている場合、法を上回る望ましい取扱いであるため、改正後に「中抜け」を想定しない制度に変更する必要はない。
- (5)フレックスタイム制度のような柔軟な労働時間制度が適用される労働者であっても、申出があった場合には、時間単位で看護・介護休暇を取得できるようにしなければならない。
- (6)労働者にとって不利益な労働条件の変更になる場合は、労働契約法の規定により原則として労使間の合意が必要になる。例えば、従来半日単位の看護・介護休暇が取得できていた労働者について、改正後に時間単位の取得対象から除外した場合で、一日単位での取得しか認めないこととするケースが考えられる。
- 3.就業規則や社内規程の見直しも必要に
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来年の施行までに、就業規則や社内規程の見直し・修正が必要になってきます。また、業務内容によっては、時間単位での休暇取得が難しい労働者がいます。その場合は、労使協定を締結することにより、その業務に従事する労働者を上記2-(6)のように除外することができます。
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こちらをクリックしてください。- 令和2年2月15日
- 茨城県つくば市松野木163-3
- 望月社会保険労務士事務所
- 代表・特定社会保険労務士
- 望月 正也