あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。いよいよ今年は、東京オリンピックですね。ところで皆さんは、東京オリンピックで競技を観戦されに行かれるのでしょうか。私は、1次抽選を全敗し、2次抽選も見事に全敗でした。まあ、私の運はこんなものだと思いますが、中には強運の方もいらっしゃるようで、私の友人は加入している生命保険会社のキャンペーンでオリンピックの観戦チケットが当たったのことです。しかも、「テニス男子シングル決勝」で宿泊のホテル付きだそうで、羨ましすぎて妬みの言葉も見つかりません・・・。いいなあっ!!
運転中の「ながらスマホ」が厳罰化
- 1.改正道路交通法が施行
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令和元年12月1日から改正道路交通法が施行され、運転中の「ながらスマホ(スマートフォン)」に対する罰則が厳しくなりました。運転中にスマホや携帯電話で通話をしたり、画面を見る・操作するなどの「ながらスマホ」による交通事故が増加傾向にあり、死亡事故が発生するなどの事態を受けたものです。
改正により、罰則は以下のようになりました。反則金はより高額に、違反点数はこれまでの3倍に、そして事故を起こした場合は免許停止処分となります。
【携帯電話の使用等(保持):通話(保持)・画像注視(保持)】
- ・罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
- ・反則金:普通車の場合、18,000円
- ・違反点数:3点
【携帯電話の使用等(交通の危険):通話(保持)・画像注視(保持)・画像注視(非保持)することによって交通の危険を生じさせる行為】
- ・罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- ・反則金:適用なし、非反則行為となり罰則(懲役刑又は罰金刑)が適用
- ・違反点数:6点(免許停止)
- 2.「ながらスマホ」の危険性
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警察庁によると、平成30年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は2,790件で、過去5年間で約1.4倍に増加しており、カーナビ等を注視中の事故が多く発生しています。また、携帯電話使用等の場合には、使用なしと比較して死亡事故率(死傷事故に占める死亡事故の割合)が約2.1倍でした。
時速60kmで走行する自動車は2秒間では約33m進むそうです。「直線だから」、あるいは「一瞬だから大丈夫だろう」という考えが事故につながります。運転中にスマホ等を使用しなければならないときは、安全な場所に停車してから操作しましょう。
- 3.企業にできること
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社員が、業務中にながらスマホで事故を起こした場合、企業も管理責任が問われる可能性がありますので、注意が必要です。交通事故はひとの一生を大きく変えてしまう可能性があります。交通事故、免許停止等によって業務に支障をきたす前に、まずは従業員へ今回の改正を周知することが必要です。
運転する前に電源を切ったり、ドライブモードに設定することによって、運転中の「ながらスマホ」は避けられますので、まずは周知と共に啓蒙ですね。
また、業務上の運転中に携帯電話等を操作できないようなシステムを構築することも有効です。運転中のスマホ操作を検知するドライブレコーダーや、運転中はスマホが使えなくなるアプリなども発売されていますので、導入を検討されてみては如何でしょうか?
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- 茨城県つくば市松野木163-3
- 望月社会保険労務士事務所
- 代表・特定社会保険労務士
- 望月 正也