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SRトピックス Vol.245

日本人男子初の快挙です!16歳の望月慎太郎君がテニスのウィンブルドン選手権ジュニアの部で、日本人男子として史上初の優勝を成し遂げました!!望月君は直前の全仏大会でも4位になっており、最近注目されている選手ですが、ウィンブルドンの「芝」のサーフェイスが合っているようで、決勝は6-3、6-2のストレートで優勝です。錦織選手でも出来なかったジュニア大会での優勝で、今後の活躍が非常に期待されます。身長がまだ175センチと世界で戦うには不利ですが、16歳という年齢を考えれば今後の成長で180センチ超えも期待できそうです。世界のトップクラスは、最低でも185センチは超えていますので、望月君の身長が少しでも伸びてくれるとを心から願っています。

賃金等請求権の消滅時効 見直しに向け審議始まる

1.7月1日に検討会報告書公表

厚生労働省の賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会は、7月1日、報告書を公表しました。この報告書は、現在一律2年とされている賃金や年休に関する権利等について、改正民法において短期消滅時効に関する規定が整理されたことを受け、どのように見直すべきか方向性を示したものです。

2.改正民法で消滅時効はどう変わる?

改正民法施行後は、

  • ①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
  • ②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき
に時効消滅することとなります。(①、②はどちらか早い方の時期で消滅時効に)

現行の労働基準法115条では、「賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する」と規定されているため、改正民法に合わせた場合、未払い賃金訴訟や年休の繰越し等で企業実務に大きな影響を及ぼすため、改正民法とは別に、検討されてきました。

3.対象により異なる見直し案を提示

報告書は、賃金請求権について、「2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要」としています。未払い賃金訴訟等で使用者に支払いが命じられる付加金についても、併せて検討することが適当、とされています。

さらに、労働者名簿や賃金台帳等、3年間の保存義務が課される記録の保存についても、併せて検討することが適当、とされています。

なお、年休については賃金と同様の取扱いを行う必要性がないとして、2年を維持する案が示されています。

4.2020年4月から改正される可能性も?

見直しの時期については、改正民法が2020年4月1日から施行されるのを念頭に置いて速やかに労働政策審議会で検討すべきとされており、今秋から議論が始まります。既に経過措置に関する案も2つ示されており、今後の動向が注目されます。

今春から施行された改正労働基準法により労働時間管理の厳格化が求められているところですが、賃金等請求権の消滅時効が改正されれば、万が一未払い賃金が生じたときに重大な影響があるため、自社で適切な管理がなされているかを改めてチェックし、不安な点があれば専門家に相談する必要があるでしょう。

  • 令和元年7月15日
  • 望月社会保険労務士事務所
  • 代表・特定社会保険労務士
  • 望月 正也