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SRトピックス Vol.203

先週後半から雨模様の天気が続いています。昨日も今日も雨で折角に週末が台無しです。この雨は、今週の中頃まで続く様でとんだ秋の長雨になってしまいました。例年、9月から10月の上旬まではよく雨が降りますが、体育の日を境に秋晴れが続くようになるのですが温暖化の影響でしょうか、どうも近年季節感がズレてきている様に感じます。

「過重労働解消キャンペーン」が11月に実施されます!

1.「過重労働解消キャンペーン」とは?
  • (1)労使の主体的な取組の促進

    使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組みに関する周知・啓発等について、厚生労働大臣名による協力要請が行われ、労使の主体的な取組みが促されます。また、都道府県労働局においても同様の取組みが行われます。

  • (2)労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問

    都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組みを行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、取組事例をホームページなどで地域に紹介します。

  • (3)過重労働が行われている事業場などへの重点監督

    <監督の対象となる事業場等>

    • 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
    • 労働基準監督署およびハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等

    <重点的に確認される事項>

    • 時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか(法違反が認められた場合は是正指導)
    • 賃金不払残業が行われていないか(法違反が認められた場合は是正指導)
    • 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導
    • 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導

    <書類送検>

    • 重大・悪質な違反が確認された場合は、送検、公表
  • (4)電話相談の実施

    都道府県労働局の担当者による、フリーダイヤルでの相談、助言、指導が行われます。

  • (5)キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発
  • (6)過重労働解消のためのセミナー開催

    全国で合計66 回、「過重労働解消のためのセミナー」が開催されます(参加無料)。

  • 平成29年10月15日
  • 望月社会保険労務士事務所
  • 代表・特定社会保険労務士
  • 望月 正也