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SRトピックス Vol.353

能登半島地震地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、この地震で亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。お正月を家族で祝っていらした方々が一瞬で命を奪われ。また今までの生活を壊されてしまった事を思うと心が痛くて堪りません・・・。せめて、一日も早く怪我が治り、日々の生活が安定されることを願っています。

4月1日以降の労働条件明示事項ルールに関する注意点

1.募集時等に明示すべき労働条件が追加されます

令和6年4月1日より、労働契約の締結時や有期労働契約の更新時に明示すべき労働条件として、「就業場所」「業務の変更の範囲」が追加される等の改正が施行されます。既に、この改正に対応した労働条件通知書等のフォーマットが厚生労働省ホームページで示されています。

なお、この明示すべき労働条件の追加は、求人の申込みの際に明示しなければならない労働条件としても追加されますので、注意が必要です。

2.追加される明示事項は?

具体的には「就業場所」として、「雇入れ直後」のものと「変更の範囲」を求人広告等に記載することとなります。「業務の変更の範囲」についても同様です。

さらに、有期労働契約を締結する場合には「有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項」(通算契約期間または更新回数の上限を含む)も明示しなければなりません。

3.「変更の範囲」はどこまで想定して書けばよい?

特に正社員の場合、契約期間が長くなるため、営業所や部署が新設される可能性などを考慮するときりがありませんが、厚生労働省のQ&Aでは「募集等の時点で具体的に想定されていないものを含める必要はありません」とされています。

4.スペースに書ききれない場合はどうする?

求人広告などの限られたスペース内に書き入れない場合は、「詳細は面談時にお伝えします」などとしておき、一部を別途のタイミングで明示することも可能です。この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、すべての労働条件を明示する必要があります。

特に有期契約労働者がいらっしゃる会社は、有期契約労働者に無期転換権が発生する契約更新のタイミング毎に該当する有期契約の契約期間の初日から満了する迄の間、「無期転換を申し込む事ができる旨を書面で明示し説明することが必要になりますので、更なる注意が必要かと思います。

【厚生労働省「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」】

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  • 令和6年1月15日
  • 茨城県つくば市松野木163-3
  • 望月社会保険労務士事務所
  • 代表・特定社会保険労務士
  • 望月 正也