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SRトピックス Vol.309

先週末頃から急に陽気が春めいてきましたね。11日にTVで東日本大震災で亡くなった方々への慰霊の番組が流れていました。あれから11年、当時中学生や高校生だった方々が、今では立派な社会人として東北の復興に携わる仕事に就かれているのを見て、時の流れをしみじみと感じた次第です。私の住むつくば市もあの震災ではそれなりに被害を受けました。水道が止まってしまって、水が使えないのが一番大変だったと記憶しています。
この時期になると防災グッズを揃えなきゃと思うのですが、怠惰な性格なので結局何もしないまま忘れてしまっています。今年こそは、防災の備えをしなければ・・・。

令和4年4月からの年金制度について

年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により、年金制度の一部が改正されます。4月からどのように変わるのか見ていたいと思います。

1.繰下げ受給の上限年齢引上げ

老齢年金の繰下げ年齢の上限が75歳に引き上げられます(3月末までの上限は70歳)。また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が10年に引き上げられます(3月末までは5年)。

2.繰上げ受給の減額率の見直し

年金の繰上げ受給をした場合の減額率が、1か月あたり0.4%に変更されます(3月末までは0.5%)。

3.在職老齢年金制度の見直し

60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲が拡大されます(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準が28万円から47万円に緩和。65歳以上の在職老齢年金と同じ基準に)。

4.加給年金の支給停止規定の見直し

加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無にかかわらず加給年金が支給停止となります(経過措置あり)。

5.在職定時改定の導入

現在は、老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者となった場合、65歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職時または70歳到達時)にのみ年金額が改定されますが、在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われるようになります。

6.国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え

国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、「基礎年金番号通知書」が発行されることになります。既に年金手帳を所持している方には「基礎年金番号通知書」は発行されません。現在年金手帳を所持されている方がその年金手帳を紛失した場合も、令和4年4月以降は年金手帳は再発行されず、基礎年金番号通知書が発行されることになりますのでご注意ください。(まあ、別に無くしたとしても、申請すれば基礎年金番号通知書が発行されるので実務上の問題は無いのですが、あの手帳が消えるのは寂しいですね)

【日本年金機構「令和4年4月から年金制度が改正されます」】

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  • 令和4年3月15日
  • 茨城県つくば市松野木163-3
  • 望月社会保険労務士事務所
  • 代表・特定社会保険労務士
  • 望月 正也