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SRトピックス Vol.261

当然なのでしょうが最近はニュースといえば新型コロナウィルスです。専門家の方々のお話では、日本は「どうにか持ちこたえてる」という状況だそうで、う~ん言ってる意味が今一よく分からないというのが正直な感想です。そうこうしているうちに今度はヨーロッパで爆発的に感染が拡大し、つい先日まで「日本を懸念している」と仰ってたWHOのテドロス事務局長が、今度は「日本は感染の抑制によくやっている」との評価だそうで・・・。こいつっ!という気持ちもありますが、そこは大人ですので我慢して、兎に角うがい・手洗いを徹底して感染防止に努めます!でも、こう自粛自粛では、気が滅入りますね。

新型コロナウイルス感染症対策で利用可能な厚労省の助成金まとめ(3月10日時点)

2月27日になされた政府の休校・自粛要請により、新型コロナウイルス感染症の影響が拡大しています。3月10日に発表された緊急対策第2弾までの内容から、雇用維持・事業継続のために活用できる助成金をご紹介します。

1.雇用調整助成金

業種を問わず、受注量が減ったり、行政の要請で事業所を閉鎖したり、労働者が発症したため自主的に事業所を閉鎖したり、労働者が子の世話のため休暇を取得し生産体制の維持等が困難になった等、影響を受ける事業主が対象です。

特例により、直近1カ月の生産指標が前年同期比10%以上減で受給でき、雇用期間6カ月未満の労働者も対象となるほか、過去1年以内に本助成金を受給していても受給できます。支給限度日数も、1年間で100日(3年間で通算150日)の制限とは別枠で受給可能となっています。

助成額は、休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向元事業主の負担額の3分の2(大企業は2分の1。1人1日当たり上限8,335円)です。

休業等を実施したのち必要書類を労働局に提出して支給申請を行います。

2.時間外労働等改善助成金〔テレワークコース〕

就業規則等を作成・変更し、2月17日から5月31日までの間にテレワークを新規で導入し、実施した労働者が1人以上いれば対象となります。

助成額は対象経費合計額の2分の1(上限100万円)で、対象経費には、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費があります(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外。web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器等が対象)。

5月29日までに必要書類をテレワーク相談センターに提出して取組みを実施したのち、7月15日までに支給申請書等を提出します。

3.時間外労働等改善助成金〔職場環境改善コース〕

3月25日までに就業規則に特別休暇(病気休暇や子供の休校時や休園時の休暇)の規定を新設・施行すると対象(この助成金は中小企業のみ対象)となります(来年度新設予定の「働き方改革推進支援助成金」で5月31日までの同様の取組みを助成予定ですが、詳細未詳)。助成率は、4分の3(30名以下かつ対象ソフト・機器等の購入経費が30万円を超える場合は5分の4)か50万円のいずれか低いほうとなります。

申請は、3月13日までに必要書類を労働局に提出(3月14日以降に交付申請されたものは、4月以降に交付決定)して取組みを実施したのち、3月25日までに支給申請書等を提出します。

5月29日までに必要書類をテレワーク相談センターに提出して取組みを実施したのち、7月15日までに支給申請書等を提出します。

更に、「病気や体力の衰えがあっても働き続けたい」とする人は全体の74.2%を占め、65歳以降も働く場合に心配なことの上位1,2,3として、「自身の体力」「自身の健康維持」「十分な所得」が挙げられていました。

4.小学校休業等対応助成金

小学校等(放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認可外保育施設等を含む)の臨時休校等により、3月31日までの間に子の世話を行うため労働者(祖父母や里親等含む)に、年次有給休暇とは別に「休暇(半休、時間休を含む)」を、年次有給休暇取得時同様に有給で取得させると対象となります。

助成額は、支払った賃金相当額(日額上限8,330円)です。

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  • 令和2年3月15日
  • 茨城県つくば市松野木163-3
  • 望月社会保険労務士事務所
  • 代表・特定社会保険労務士
  • 望月 正也